しあわせ信州

助成制度

不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)について

この事業は、令和5年3月31日をもって終了しました。

次の不妊治療を対象とする「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援
分)」の申請期限は、令和5年3月31日(金)です。

①治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に
 一連の治療が終了した場合
②令和4年3月31日以前に体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を
 令和4年4月1日から令和5年3月31日に実施した場合
※ただし、①②ともに、令和5年3月31日までに治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日までに
 終了した治療を助成対象とします。
 助成回数は、上記①又は②のいずれか1回のみです。
申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご注意ください。

〇ご提出いただく書類(申請書、受診等証明書、住民票、戸籍謄本等)の日付は、すべて令和5年3月31日
 以前としてください。
〇医療機関が作成する受診等証明書の発行に時間がかかる場合がありますので、お早めに医療機関へご相談
 ください。
〇治療終了日が3月下旬などやむを得ない理由で、3月31日までの申請が困難な場合は、あらかじめお住まい
 の市町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へご相談のうえ、間に合わない書類を除き、3月31日まで
 に申請書及び添付書類を提出してください。
 前もってご連絡がなく、3月31日までに申請されなかった場合は、助成が受けられませんのでご注意くださ
 い。

1 制度の概要

この制度は、国の定めに基づき、都道府県・指定都市・中核市が実施主体として運営しています。令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。保険適用の円滑な移行に向け、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、令和4年度に治療を終了する場合、医療保険を適用せずに受けた特定不妊治療に要する治療費の一部を長野県が助成しています。

  • 助成の対象となる治療は、体外受精および顕微授精です。
  • 申請期限は令和5年3月31日です。
  • 制度の運用方法はそれぞれの実施主体が定めており、申請期限や様式などは異なる場合があります。
  • 県内市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。
    お問い合わせはそれぞれの市町村にお願いします。

※長野市・松本市にお住まいの方は、申請先・申請書類が異なります。
 詳細については、各市に直接ご確認ください。

2 対象要件

以下の(1)から(6)までの全ての要件を満たすことが要件です。

(1)治療について

特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断したこと
※「1回の治療」の終了後に、指定医療機関で「長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」(様式
 第2号)を作成してもらってください。

(2)対象者と助成回数

①治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療
 が終了した者
②令和4年3月31日以前に体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を令和4年4月1日から
 令和5年3月31日に実施した者(ステージC)

助成回数は、上記①又は②のいずれか1回のみです。ただし、既定の助成回数を超えている場合は、対象外です。
既定の助成回数については、下記「3 既定の助成回数」をご覧ください。

(3)所得について

制限はありません。

※ただし、新型コロナウイルス感染症に伴う年齢特例を適用されている場合は、前年(1月~5月の申請は前々
 年)の夫婦合算の所得額が730万円未満の夫婦のみ助成の対象となります。

(4)医療機関について

指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
※「1回の治療」の初日から最終日まで指定医療機関で治療を受けることが要件です。
※長野県内の指定医療機関はこちら ⇒長野県の指定医療機関一覧

(5)年齢について

「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外です。

(6)夫婦について

法律婚の場合 次の(1)(2)どちらも満たす方が対象です。
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。
(2)申請日現在、夫婦の双方または一方が長野市及び松本市を除く長野県内に住所を有し
  ていること。
事実婚の場合次の(1)から(3)を全て満たす方が対象です。
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯であることを、住民票によって証明で
   きること。
   ※同一世帯でない場合、申請様式にその理由を記載すること。
(2)「1回の治療」の初日から申請日まで、他に法律上の配偶者がいないこと。
(3)申請日現在、長野県(長野市及び松本市を除く)に住所を有していること。 

<注意>
・「1回の治療」開始時に婚姻していない、又は事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していて
 も助成対象外です。
・申請時点で離婚している場合も助成対象外です。

3 既定の助成回数(参考)

妻の年齢が40歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦通算6回まで
妻の年齢が40歳以上43歳未満で通算1回目の助成を受けた夫婦通算3回まで
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。

・年齢は、治療開始日時点のものです。
・助成上限回数は、初回の助成時における治療開始日時点の年齢で決定します。
・助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となり
 ます。
・助成回数は、他の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)での助成を含みます。
・助成を受けた後に、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセット
 することができます。助成回数のリセットについては、下記をご覧ください。

<助成回数のリセットについて>
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり再決定します。

出産又は妊娠12週以降の死産後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 1子につき 
  6回まで
出産又は妊娠12週以降の死産後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が
40歳以上43歳未満
 1子につき 
  3回まで
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。

<助成回数のリセットの注意点>
・助成回数のリセットは、希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。
・助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。ご注意ください。

  リセット
 しない場合
  リセット
  する場合
妻が39歳のときに2回助成を受け、第1子を出産その後、41歳になって
から第2子のために治療を再開
残り回数は4回残り回数は3回

4 助成額

「1回の治療」につき、以下の助成額上限まで助成します。ただし、医療保険を適用した場合は、対象外となります。
※「1回の治療」の終了日により、助成額上限が異なります。

 助成額上限
治療ステージA30万円
治療ステージB30万円
治療ステージC10万円
治療ステージD30万円
治療ステージE30万円
治療ステージF10万円

<参考:「1回の治療」の考え方と治療ステージごとの助成対象となる範囲>
こちら(体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲)をご覧ください。(PDF:51KB)
・「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。
 また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
・「1回の治療」の終了日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断等によりやむを
 得ず治療を中止した日です。
・検査料、凍結した卵子の保存料(管理料)、文書料、入院室料(差額ベッド代等)及び食事療養費は、助成対象
 外です。

5 申請期限

申請期限は令和5年3月31日です。
申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご注意ください。

  • 治療終了日が3月下旬などやむを得ない理由で、3月31日までの申請が困難な場合は、あらかじめお住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へご相談ください。
  • 前もってご連絡がなく、3月31日までに申請されなかった場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。

6 申請に必要な書類

申請には、以下の書類が必要です。
提出された書類は返却できません。
必ず本人控え用のコピーを取ったうえでご申請ください。

1.長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
 申請者、配偶者が記入してください。
 1回の治療につき1枚必要です。
 様式のダウンロードはこちら(様式第1号:PDF)
 様式のダウンロードはこちら(様式第1号:Word)

2.長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
 指定医療機関が記入します。
 1回の治療につき1枚必要です。
 本人控えとして、コピーを取ったうえで原本をご提出ください。
 様式のダウンロードはこちら(様式第2号:PDF)

3.長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)
 男性不妊治療(手術による精子の採取等)に係る医療費助成の申請をする場合(特定不妊治療に至る過程の一
 環として行った治療に限る)に、指定医療機関が記入します。
 1回の治療につき1枚必要です。
 本人控えとして、コピーを取ったうえで原本をご提出ください。
 様式のダウンロードはこちら(様式第3号:PDF)

4.事実婚関係に関する申立書
 事実婚のご夫婦は、必ずご提出ください。
 同一世帯でない場合、様式内にその理由を記入してください。
 様式のダウンロードはこちら(様式第4号:PDF)

5.住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
 ご夫婦それぞれの住所、続柄、生年月日等を確認するための書類です。
 申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
 事実婚の場合、同一世帯であることがわかる住民票が必要です。
 出産によるリセットをご希望の方は、夫婦とリセットの対象となる子どもが記載されている最新のものをご提
 出ください。

6.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
 申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

7.申請者と配偶者それぞれの所得関係書類(所得課税扶養証明書等)
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う年齢特定を適用されている方は必要になります。それ以外の方は不要
 です。

8.領収書(指定医療機関が発行したもの)
 医療機関への支払額を確認する書類です。
 領収書は以下の内容であることが必要です。
 →「長野県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業受診等証明書」(第2号・第3号様式)に記載された「今回
  の治療期間」または「今回の手術日」のものであり、助成対象となる治療費に係るものであること。
 →合計金額が申請額以上か同額であること。
 原本は保健所が確認後、返却します。
 請求書やクレジット明細、医療機関が発行する「領収済証明書」では受付できません。

7 申請方法

お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)に、必要書類を添えて申請書を提出してください。
◆長野市にお住まいの方 長野市保健所へ申請してください。 
            長野市保健所健康課 TEL:026-226-9963
◆松本市にお住まいの方 松本市役所へ申請してください。  
            松本市役所健康づくり課 TEL : 0263-34-3217

保健福祉事務所住所電話管轄する市町村
佐久保健福祉事務所   
健康づくり支援課
〒385-8533
佐久市跡部65-1
0267-63-3164  佐久市、小諸市、北佐久郡、南佐久郡
上田保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒386-8555
上田市材木町1-2-6
0268-25-7149上田市、東御市、小県郡
諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒392-8601
諏訪市上川1丁目1644-10   
0266-57-2926岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
伊那保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒396-8666
伊那市荒井3497
0265-76-6836伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
飯田保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒395-0034
飯田市追手町2-678
0265-53-0443飯田市、下伊那郡
木曽保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒397-8550
木曽郡木曽町福島2757-1
0264-25-2232木曽郡
松本保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒390-0852
松本市大字島立1020
0263-40-1950塩尻市、安曇野市、東筑摩郡
大町保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒398-8602
大町市大町1058-2
0261-23-6529大町市、北安曇郡
長野保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒380-0936
長野市中御所岡田98-1
026-225-9045須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡
北信保健福祉事務所
健康づくり支援課
〒389-2255
飯山市大字静間1340-1
0269-62-6311中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)に係る医療費助成について

1 制度の概要

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)精巣上体内精子吸引採取法(MESA)等の費用の一部を助成します。

2 助成回数

 特定不妊治療費助成の妻の上限回数の範囲内で申請できます。

3 助成額

 特定不妊治療の治療終了日の属する年度に行われた手術1回につき、1回30万円を上限として助成します。

4 対象要件

 特定治療支援事業の対象要件のすべてを満たすこと

5 助成対象費用

 ・医療保険を適用しない手術代を対象とします。医療保険を適用した場合は、助成対象外となります。
 ・採卵準備前に男性不妊治療を実施したが、静止が採取できなかった場合も助成の対象となります。

 ※検査料、凍結した精子の保存料(管理料)、文書料、入院室料(差額ベッド代等)及び食事療養費は助成対象
  外です。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う年齢要件の取扱い

新型コロナウイルス感染症防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します。

1 対象者の要件について

従来の要件新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う取扱い
治療期間の初日における妻の年齢43歳未満44歳未満
  • 上記の年齢要件の適用を受けるには、以下の(1)~(3)をすべて満たす必要があります。

(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦(法律婚)

(2)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの

(3)申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること

2 通算助成回数について

従来の要件新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴う取扱い
初回助成時の治療期間の初日における
妻の年齢
40歳未満:通算6回41歳未満:通算6回
  • 上記の年齢要件の適用を受けるには、以下の(1)~(3)をすべて満たす必要があります。

(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦(法律婚)

(2)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの

(3)申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること

県内の指定医療機関

採卵・胚移植を行う医療機関

医療機関名郵便番号住所電話番号
JA長野厚生連南長野医療センター
篠ノ井総合病院
388-8004 長野市篠ノ井会666番地1(026)292-2261  
吉澤産婦人科病院380-0904長野市七瀬中町96(026)226-8475
医療法人未来ART
OKAレディースクリニック
381-2216長野市下氷鉋1丁目14番1号(026)285-0123
わかばレディス&マタニティクリニック390-0303松本市浅間温泉1-24-5(0263)45-0103
長野市民病院381-8551長野市大字富竹1333番地1(026)295-1199
国立大学信州大学医学部附属病院390-8621松本市旭3-1-1(0263)35-4600
医療法人登誠会
諏訪マタニティークリニック附属
諏訪リプロダクションセンター
393-0077諏訪郡下諏訪町112-13(0266)28-6100
北原レディースクリニック390-0852松本市島立1081(0263)48-3186
佐久市立国保浅間総合病院385-8558佐久市岩村田1862-1(0267)67-2295
医療法人佐久平リプロダクションセンター    
佐久平エンゼルクリニック
385-0021佐久市長土呂字宮ノ前1210-1(0267)67-5816
このはなクリニック396-0012伊那市上新田2426(0265)98-8814
西澤産婦人科クリニック395-0044飯田市本町4丁目5番地(0265)24-3800

手術により精子の採取を行う医療機関

医療機関名郵便番号住所電話番号
JA長野厚生連南長野医療センター
篠ノ井総合病院
388-8004長野市篠ノ井会666番地1(026)292-2261
長野赤十字病院380-0928長野市若里5丁目22番1(026)226-4131
国立大学法人信州大学医学部附属病院390-8621松本市旭3-1-1(0263)35-4600
駒ヶ根泌尿器科クリニック399-4107駒ヶ根市南田10-13(0265)98-8876

助成制度に関するお問い合わせ

長野県健康福祉部保健・疾病対策課  
 こちらのお問い合わせフォームに必要事項を入力してください。
 (長野県公式ホームページに移動します。)
 電話番号:026-235-7141  FAX:026-235-7170

助成制度

妊活Q&A

不妊・不育治療に関する疑問にお答えします

悩まず相談しよう

不妊・不育症に悩む夫婦は増加傾向にあります。不妊・不育症に関する悩みをお持ちの方は、1人で悩まないでご相談ください。

長野県不妊・不育専門相談センター
0263-35-1012 毎週火・木曜日 午前10時~午後4時、毎週土曜日 午後1時~午後4時