次の不妊治療を対象とする「不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)」の申請期限は、令和5年3月31日(金)です。
①治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に一連の治療
が終了した場合
②令和4年3月31日以前に体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を令和4年4月1日から
令和5年3月31日に実施した場合
※ただし、①②ともに、令和5年3月31日までに治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日までに終了した
治療を助成対象とします。
助成回数は、上記①又は②のいずれか1回のみです。
申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご注意ください。
〇ご提出いただく書類(申請書、受診等証明書、住民票、戸籍謄本等)の日付は、すべて令和5年3月31日以前と
してください。
〇医療機関が作成する受診等証明書の発行に時間がかかる場合がありますので、お早めに医療機関へご相談くださ
い。
〇治療終了日が3月下旬などやむを得ない理由で、3月31日までの申請が困難な場合は、あらかじめお住まいの市
町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へご相談のうえ、間に合わない書類を除き、3月31日までに申請書
及び添付書類を提出してください。
前もってご連絡がなく、3月31日までに申請されなかった場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。
既に終了した治療がある方は、お早めに申請をお願いします。
制度の概要や申請に必要な書類、申請方法等については、以下をご覧ください。
<不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)について>
不妊・不育治療に関する疑問にお答えします
続発性不育症も考えられるため、産婦人科の主治医に不育症について相談してください。
妊娠を望む男女の間であって、避妊をしていないにも関わらず、1年間妊娠しないものをいいます。
妊娠はするけれど、流産・死産や新生児死亡などを2回以上繰り返し、結果的に子どもを持てない場合を不育症と呼んでいます。
流産の多くは、偶発的なものですが、2回以上繰り返す場合は、産婦人科の主治医に検査について相談しましょう。
不妊・不育症に悩む夫婦は増加傾向にあります。不妊・不育症に関する悩みをお持ちの方は、1人で悩まないでご相談ください。