しあわせ信州

お知らせ

【医療機関の皆様へ】不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)の受診等証明書の記載方法について

本事業の助成対象は、令和5年3月31日までの治療分となります。
令和3年度以前に開始した治療や令和3年度以前に作成した凍結胚移植の治療が令和4年度中に終了しない場合の受診等証明書の治療期間の終了日は、令和4年度の最終治療日(受診日)となります。
「令和5年3月31日」ではないので、お気を付けください。

【例】

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不妊・不育症に悩む夫婦は増加傾向にあります。不妊・不育症に関する悩みをお持ちの方は、1人で悩まないでご相談ください。

長野県不妊・不育専門相談センター
0263-35-1012 毎週火・木曜日 午前10時~午後4時、毎週土曜日 午後1時~午後4時