長野県では、妊娠を望み、不妊治療を受けている夫婦に対し、保険適用外となる治療のうち、保険診療と併用可能な「先進医療」に要する費用の一部に助成を行っています。
次のすべての要件を満たす夫婦(事実婚関係にあるものを含む)
・保険適用の治療と併用して先進医療を受けたものであること
・助成の申請時において、夫婦の双方又は一方が長野県内に住所を有すること
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
厚生労働大臣の定める不妊治療に関する先進医療に係るものを対象とします。
・厚生労働大臣から実施機関として承認されている保険医療機関で実施されるものであって、保険適用の不妊治療
と併用して実施されるものに限ります。
・医師の判断等に基づき、治療計画を中止した場合等も助成の対象となります。
先進医療費分自己負担額の2分の1とし、5万円を限度とします。
助成は、保険適用と併用可能な先進医療を用いた一連の治療につき1回とします。
一連の治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の過程を指します。一連の治療を分けて申請することはできません。ただし、医師の判断等に基づき、治療計画を中止した場合等は、助成の対象となります。
治療ステップにおける対象要件は、下の表のとおりです。
<治療ステップにおける対象要件>
<助成対象となる治療の考え方>
保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として承認を受けている保険医療機関
※保険適用されている特定不妊治療を、保険診療として実施していること。
→先進医療を実施している医療機関一覧(厚労省HP)
申請には、以下の書類が必要です。
提出された書類は返却できません。
必ず本人控え用のコピーをとった上でご申請ください。
1 | 長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業 交付申請書 | 申請者、配偶者が記入してください。 1回の申請につき1枚必要です。 様式のダウンロードはこちら(様式第1号:PDF) 様式のダウンロードはこちら(様式第1号:Word) 記載例 |
2 | 長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業 受診等証明書 | 医療機関が記入します。 1回の治療につき1枚必要です。 本人控えとして、コピーを取った上で原本をご提出くだ さい。 様式のダウンロードはこちら(様式第2号:PDF) |
3 | 先進医療治療に係る領収書の原本 (医療機関が発行したもの) | 医療機関への支払額を確認する書類です。 原本は保健所が確認後、返却します。 請求書やクレジット明細、医療機関が発行する「領収済 証明書」では受付できません。 ※治療内容の確認に必要なため、領収書と一緒に発行 される「診療明細書」をご持参ください。 |
4 | 夫及び妻の住民票の写し | ご夫婦それぞれの住所等を確認するための書類です。 申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
治療が終了した日(※)の翌日から90日以内に申請してください。90日後が閉庁日の場合は前日までの開庁日に申請してください。申請期限を過ぎた場合は、助成対象となりませんので、ご注意ください。
※様式第2号「受診等証明書」の「今回の治療期間」の終了日
90日後はこちらで確認できます。→90日後日付計算表
上記の必要書類を、居住地を管轄する保健福祉事務所(保健所)に提出してください。
長野市にお住まいの方は長野保健福祉事務所、松本市にお住まいの方は松本保健福祉事務所が窓口となります。
また、県の助成以外に市町村単独で助成を行っていることがありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
なお、当事業を申請する前に、市町村等から助成を受けた場合、当事業の助成を受けることができませんので、ご注意ください。
保健福祉事務所 | 住所 | 電話 | 管轄する市町村 |
佐久保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒385-8533 佐久市跡部65-1 | 0267-63-3164 | 佐久市、小諸市、北佐久郡、南佐久郡 |
上田保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒386-8555 上田市材木町1-2-6 | 0268-25-7149 | 上田市、東御市、小県郡 |
諏訪保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒392-8601 諏訪市上川1丁目1644-10 | 0266-57-2926 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
伊那保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒396-8666 伊那市荒井3497 | 0265-76-6836 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
飯田保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒395-0034 飯田市追手町2-678 | 0265-53-0443 | 飯田市、下伊那郡 |
木曽保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 | 0264-25-2232 | 木曽郡 |
松本保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒390-0852 松本市大字島立1020 | 0263-40-1950 | 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 |
大町保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒398-8602 大町市大町1058-2 | 0261-23-6529 | 大町市、北安曇郡 |
長野保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒380-0936 長野市中御所岡田98-1 | 026-225-9045 | 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
北信保健福祉事務所 健康づくり支援課 | 〒389-2255 飯山市大字静間1340-1 | 0269-62-6311 | 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業に係るQ&Aはこちら(令和4年8月8日現在)
長野県健康福祉部保健・疾病対策課 こちらのお問い合わせフォームに必要事項を入力してください。 (長野県公式ホームページに移動します。) 電話番号:026-235-7141 FAX:026-235-7170 |
不妊・不育治療に関する疑問にお答えします
不妊の原因は女性だけのものでなく、男性側に原因があることもあります。WHOの調査によれば、原因の約半数は男性が占めているとの結果も出ています。また、男性で治療を受ける方も大勢いらっしゃいます。
既にお子様がいる方でも同じように不妊に悩むケースは多々あります。1年以上夫婦生活を続けても授からない場合は夫婦で話し合い、医療機関へ相談してみましょう。
妊娠はするけれど、流産・死産や新生児死亡などを2回以上繰り返し、結果的に子どもを持てない場合を不育症と呼んでいます。
流産の多くは、偶発的なものですが、2回以上繰り返す場合は、産婦人科の主治医に検査について相談しましょう。
不妊・不育症に悩む夫婦は増加傾向にあります。不妊・不育症に関する悩みをお持ちの方は、1人で悩まないでご相談ください。